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安さの秘訣・業者選びのポイント

安さの秘訣

全て「自社施工」のKCBで
解体を取り扱っているのは建設会社、住宅会社、リフォーム会社、解体専門業者など多数あります。
自社で工事を行なう「解体専門業者」に依頼することで、管理費などの余計な中間マージンがかからず、
安く工事を行なうことができます。
解体工事と新築工事とは分けて「分離発注」する!
[分離発注とは?]
ハウスメーカー(住宅販売会社)や工務店と解体から住宅建築までの一括契約をせずに、解体工事は専門の解体業者と直接契約することを、分離発注と言います。

[分離発注のメリット]
分離発注の場合は直接解体業者との契約となるため、無駄な中間コストをカットでき、
約10%~30%の工事費節約が可能です!

比較イメージ (費用例)        130万円                115万円               100万円

解体工事で節約できた費用を、新築工事に回しましょう!!

解体工事を依頼するまでに処分しておけるものはご自身で処分を!
解体工事を依頼するまでに、処分しておけるものはご自身で処分することで、時間と手間はかかりますが、処分費を節約できます。
家庭ゴミや不用品(布団、衣類、書籍、食品等)は、解体業者が処分を代行すると「一般廃棄物」となり、処分費用がかかります。
少しでも費用を節約されたい方は、ご自身での処分をお勧めします。

  ご自身で処分 解体業者が処分
食品、衣類などの不用品 ゴミの日に出せば、無料 4t車:50,000円位
集積・積込:30,000円位
●タンスや食品棚などの木製家具
解体工事の際に重機で解体すれば、建物の木くずと合わせて処分できるますので、KCBにご相談ください。

●おもちゃ、小物類
ゴミの日に出せば無料、解体業者が処分すれば、収集積込手間、運搬費用、選別場で分解分別手間、各処分場への運搬費用、処分費等の比費用がかかります。
内外残物については、事前に、又は見積をもらったときに相談・確認をされた方がよいでしょう。
工事後、追加を請求されて、慌てることになります。


業者選びのポイント

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家の建替えは、人生で最大の買い物の1つ。
「建てる」ことには、予算やこだわりを実現できるようにと、住宅メーカー選びに慎重になる方が大半のはず。
では逆に、「家を壊すこと」つまり、解体工事のことについては、いかがでしょうか?
ほとんどの方は、家を建て替える一連の流れで、住宅メーカーに依頼されるのではないでしょうか?
しかし住宅メーカーは、解体をすることが本業でないために、外注を使っています。
そして、その外注の解体工事業者は、さらに下請け、また孫請け?となる姿も見られます。
外注そのまた外注では、経費が上がっても仕方ありませんよね。
ある住宅メーカーでは、施行主様への提示価格では外注解体業者の価格に50%上乗せしている事実もありました。

 

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ある解体工事業者の話しです。 見積をお願いしたところ、「概算でこれぐらいです。」ならばとお願いしたところ、
進めていけば工事が終わった段階で、「工事一式でこれぐらいとなりました」
「そんなにかかるの!?」
・・・よくあるトラブルです。
追加工事がいつの間にか増えていくことやその掲示金額が高いか安いかもわからないことが多いものです。 注意して頂きたいのは、

必ず見積書をもらう。
見積もりの時には、「坪/何円」だけでなく、何にどれだけの費用が掛かるのかをしっかり出してもらえる解体工事業者を選びましょう。

追加工事の話は事前に説明を受ける。
解体工事を進めていくと、旧建物の基礎等が出てくることがあり、これを地中障害物といいます。
その場合、工事完了後に新たな請求が発生する場合もあり、そのような可能性も、事前に説明があって然りです。
できるだけ明確な見積明細と工事実績書を出してもらえるかは大事なポイントになります。
事前に想定される費用の相談してくれるような解体工事業者を選んでください。

 

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"見積を頼んだら怖い人がやってきた"
"工事に入ったとたん、態度が乱暴で困る"
"工事中の職人達のマナーが目に余る"
"挨拶がない"


いざ解体工事業者に頼もうとしても、タウンページで良い業者を見極めるのは至難の業。
恐る恐る電話しても、ぶっきらぼうな声での対応だったり見積に現れた人が怖い外見の人たちだったり・・・!
工事の時は、近所の手前、事前の挨拶がない、乱暴な振る舞い等、ご近所に迷惑がかかるようなことは絶対にやめて欲しいものです。
価格はもちろんですが、工事業者を選ぶ際には、安心感・信頼感も重視してください。

 

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解体工事にはいくつかの許可が必要になります。 まずはそれらを取得しているかを必ず確認しましょう。 なぜなら、お願いした業者が不法投棄をしたら、施工主様も罰せられてしまう危険もあるからです。 発生する廃棄物には、廃棄物処理法というものがあり、この法律では廃棄物は発生元に関する責任を問う部分も示されています。 つまり、 任せた業者が不法投棄をしてしまったら、施工主様(解体工事発注者)も罰せられることもあります。
また、建設リサイクル法では、述べ床面積が80㎡を超える場合には、届出業者しか工事をすることができません。

これらのリスクを避けるには、
・建設業許可証(解体工事登録証)
・選ぶ業者の産業廃棄物収集運搬業許可書の確認
・マニフェストの確認
をしてください。なお、廃棄物の運搬や処理を業者に依頼する場合に、マニフェストが必要になります。 マニフェストの押印などは確認してください。

 

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餅は餅屋と言いますが、解体工事だって同じ事です。
昔は旅行代理店で旅行の手配をする事は普通でしたが、今はインターネットを使って一番安い所を比較して選んでいる人も多いものです。
これを分離発注と言いますが、解体工事についても分離発注の時代が来ました。
ぜひ、解体工事業者への直接発注にて、コストメリットとエキスパートのクオリティー、充実したサービスや安心感を感じてください。


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